大切な方へ あなたの想いを贈りませんか?
グラフの通り、裁判になる争いの75%は遺産規模5,000万円以下で起きています。遺されたご家族が安心して暮らせるように想いを伝える遺言を作成しませんか?
相続人が少人数の場合も争いは起こりえます。
遺されたご家族が安心して暮らせるように、元気なうちに遺言書を作成しましょう。
ご家族の方は、遺言書を書いてほしくても「遺言書を書いて」とは言いづらいものです。
遺言書は作成しても、その後変更することは可能です。
遺言書の作成方法は、法律によって定められています。代表的なものは、以下の2つです。
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、押印して作成する遺言です。
遺言者が死亡後には、家庭裁判所の「検認」手続きが必要となります。
一つ一つの(安心のできる)専門家を探すのは、大変なことであり手間もかかります。
お客様が、司法書士、行政書士、税理士、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士など、個別に依頼せずに済みます。
はるかぜ相続が総合窓口となり、ご相談者様を最後までサポートいたします。
メリット:費用が安く済む、重複する手続きを省く、心理的な負担の軽減、時間の短縮
費用の事前見積もり、承ります。
いろんなケースを想定して、それぞれ概算の費用をお伝えしていますので、
十分ご検討のうえ、ご依頼ください。
依頼いただく内容に基づき、概算費用の見積書を作成いたします。
また、手続きにかかるおおよその時間もお伝えします。
すべての手続きが終了するまで、「はるかぜ相続」が窓口となります。
何かございましたら、「はるかぜ相続」にお気軽にお問い合わせください。
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