はるかぜ相続

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遺言のご相談

遺言についてimageimage

大切な方へ あなたの想いを贈りませんか?

グラフの通り、裁判になる争いの75%は遺産規模5,000万円以下で起きています。遺されたご家族が安心して暮らせるように想いを伝える遺言を作成しませんか?
相続人が少人数の場合も争いは起こりえます。

争いとなった遺産の規模

遺言がなかったために…imageimage

遺言があれば遺留分のない兄弟姉妹が相続することなく全てを妻が受け継ぐことができた

遺言書の作成についてimageimage

遺されたご家族が安心して暮らせるように、元気なうちに遺言書を作成しましょう。
ご家族の方は、遺言書を書いてほしくても「遺言書を書いて」とは言いづらいものです。
遺言書は作成しても、その後変更することは可能です。

遺言書の作成方法は、法律によって定められています。代表的なものは、以下の2つです。

icon自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、押印して作成する遺言です。
遺言者が死亡後には、家庭裁判所の「検認」手続きが必要となります。

  • ①自筆で作成した遺言書を法務局に提出する(本人提出)し、法務局で原本を保管(法務局保管制度)してもらいます。これにより、遺言者が死亡後に必要だった家庭裁判所の検認手続きが不要となりました。(令和2年7月1日施行予定)
  • ②遺言書の全文を自筆すべきところを、財産目録はワープロ文書でもよいことになりました。

icon公正証書遺言

  • 公証人が作成し、証人2名以上の立会いが必要です。(証人はこちらで手配することもできます)
  • 公証役場には、公証人手数料令で定める手数料を支払う必要があります。

トータルサポート
(ワンストップサービス)imageimage

一つ一つの(安心のできる)専門家を探すのは、大変なことであり手間もかかります。
お客様が、司法書士、行政書士、税理士、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士など、個別に依頼せずに済みます。
はるかぜ相続が総合窓口となり、ご相談者様を最後までサポートいたします。
メリット:費用が安く済む、重複する手続きを省く、心理的な負担の軽減、時間の短縮

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ご相談からの流れimageimage

費用の事前見積もり、承ります。
いろんなケースを想定して、それぞれ概算の費用をお伝えしていますので、
十分ご検討のうえ、ご依頼ください。

Step1
お問い合わせ・ご相談

まずは、「はるかぜ相続」にお電話・メールください。
面談の日時を調整させていただくます。
面談は、必ず司法書士本人が行います。必要に応じ、他の専門家も同席することは可能です。
相続に関する無料相談(初回60分のみ。事前に要予約)を行っています。

0367857703

お問い合わせ・ご相談はこちら

Step2
概算費用のお見積り

依頼いただく内容に基づき、概算費用の見積書を作成いたします。
また、手続きにかかるおおよその時間もお伝えします。

Step3
専門家に依頼、手続きに着手
  • 戸籍など必要な書類の収集、他の相続人への連絡
  • 預貯金の調査、その他財産の確認、遺産分割協議書作成 など
  • 相続税の申告などは税理士に依頼、その他必要に応じ専門家に依頼
Step4
手続きの終了

すべての手続きが終了するまで、「はるかぜ相続」が窓口となります。
何かございましたら、「はるかぜ相続」にお気軽にお問い合わせください。

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お気軽に電話・メールをください

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