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はるかぜブログ

相続の相談って、例えばどんなこと?

2020.01.09

相続に関する相談には、さまざまなものがあります。

 ・何の手続きから始めればいいのかわからない
 ・財産をどのように分けたらいいか
 ・相続人の一人と音信不通で手続きができず困っている
 ・誰も住まなくなったので、家を売ろうかと思うがどうすればよいのか
 ・田舎のお墓参りができないので、お墓を近くに移したい
 ・私が亡くなったあとのことが気になる(かわいがっているペットのこと、財産の処分方法、など)

その中でも最近相談が増えていると感じているのが、「相続放棄」の手続きです。
被相続人が多額の借金を残し亡くなったような場合、相続人はその相続を承認するか放棄するか選択することができます。
相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」「家庭裁判所に申述」する必要があります。

相続放棄の手続きをしなかったばかりに、あるいは知らなかったばかりに、多額の借金を相続するということもありうるのです。
そのような場合には、できるだけ早く、まずは専門家に相談してください。

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