不動産の名義変更はお済みですか
2021.11.27
今年、不動産登記法の改正があり、原則相続登記が義務化されることになりました。
法改正の背景には、相続登記未了などによる所有者不明の不動産が増加し続けており、社会・経済活動に支障を来している現状があります(空家問題や公共事業への支障など)。
今までは、相続登記に期限はなく罰則もありませんでしたが、今後は登記申請義務違反に対し10万円以下の過料が課されることになります。
いつまでに登記申請しないと義務違反になるかですが、
・法施行日(令和3年4月28日から3年を超えない範囲内において政令で定める日)以前に相続開始を知りかつ不動産の所有権の取得を知った場合は、法施行日から3年以内
・(上記以外)相続開始を知りかつ不動産の所有権の取得を知った日から3年以内
とされています。
まだ不動産の名義変更がお済みでない場合は、今すぐに義務違反になるわけではありませんが、早めに手続きをされることをお勧めします。
また、いろんなご事情があって、相続登記ができていない場合もあるかと思いますが、
(例)・相続人間の協議が整わない
・地方にある土地の活用方法が決まらず、そのままになっている など
一度当事務所にご相談ください。最善の解決策をご提案できるよう努めます。